◎ 個人又は法人へ財産を移転する場合の価額



実務で考えられる「時価」を、財産の種類別にまとめたものです



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

個人所有の財産を移転する場合、通常は「贈与」・「相続」と「譲渡」が考えられます
そして、その < 移転のための価額 ⇒ 時価> を考える場合、下図のように
『個人間の贈与・譲渡』 と 『法人に対する贈与・譲渡』 は区別して考える必要があります

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



◆ 個人 又は 法人へ財産を移転する場合の価額 (まとめ)


 相続・贈与及び個人への譲渡法人への贈与・譲渡
土 地
  • 相続税評価額(※1)
  • 時価
  • 売買実例価額:通常の取引価額
  • 収益還元価額
  • 鑑定評価額
  • 公示価額推定計算法
  • 公示価格 ・ 基準価格
  • 相続税評価額÷0.8
  • 建 物自用
    家屋
  • 固定資産税評価額(※1)
  • 複成価格法

  • 再取得価格×残存年数に応じる定率法未償却残価割合 (残価率表を使う
  • 貸家
  • 固定資産税評価額×(1−借家権割合)(※1)
  • 上場株式等
  • 次の@からCのうち、最も低い価額
    @課税時期の最終価格
    A課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
    B課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
    C課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
    (注)負担付贈与等により取得した場合は、@のみにより評価
  • 通常の取引価額 (時価)
       課税時期の取引価格
  • 取引相場のない株式


    大会社類似業種比準価額(1)同族株主の判定は、譲渡直前の株式数
    (2)中心的な同族株主に該当するときは、「小会社」 の例による
    (3)土地等、上場有価証券は時価評価
    (4)法人税等相当額は控除しない
    中会社併 用 価 額
    小会社純 資 産 価 額
    同族株主以外配当還元価額

    (※1)親族間の負担付贈与等の場合は、通常の取引価額(=時価)によります

    (注)個人が法人に対して、時価の2分の1に満たない価格で譲渡した場合
        は、時価で譲渡があったものとみなすこととされています。(所法59条)


    取引相場のない株式を譲渡する場合の適正な取引価額は?(→)



    ≪自社株評価に戻る≫  ≪間違い易い事柄に戻る≫  ≪財産に戻る≫

    → 業務案内に戻る



    資産を譲渡した個人が、法人の役員でもある場合、適正な時価(通常の取引価額)によらなければ、
    個人は給与(賞与)課税、法人は損金不算入賞与など、個人・法人でダブルパンチを受ける場合もあり、注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/