◎ 個人又は法人へ財産を移転する場合の価額
実務で考えられる「時価」を、財産の種類別にまとめたものです
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個人所有の財産を移転する場合、通常は「贈与」・「相続」と「譲渡」が考えられます |
そして、その < 移転のための価額 ⇒ 時価> を考える場合、下図のように |
『個人間の贈与・譲渡』 と 『法人に対する贈与・譲渡』 は区別して考える必要があります |
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◆ 個人 又は 法人へ財産を移転する場合の価額 (まとめ) |
| 相続・贈与及び個人への譲渡 | 法人への贈与・譲渡 |
土 地 | 相続税評価額(※1) | 時価 | 売買実例価額:通常の取引価額 収益還元価額 鑑定評価額 公示価額推定計算法 公示価格 ・ 基準価格 相続税評価額÷0.8 |
建 物 | 自用 家屋 | 固定資産税評価額(※1) | 【 複成価格法 】
再取得価格×残存年数に応じる定率法未償却残価割合 (残価率表を使う) |
貸家 | 固定資産税評価額×(1−借家権割合)(※1) |
上場株式等 | 次の@からCのうち、最も低い価額
@課税時期の最終価格 A課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
B課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
C課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
(注)負担付贈与等により取得した場合は、@のみにより評価 | 通常の取引価額 (時価) 課税時期の取引価格 |
取引相場のない株式 | 同 族 株 主 | 大会社 | 類似業種比準価額 | (1)同族株主の判定は、譲渡直前の株式数 (2)中心的な同族株主に該当するときは、「小会社」 の例による (3)土地等、上場有価証券は時価評価 (4)法人税等相当額は控除しない |
中会社 | 併 用 価 額 |
小会社 | 純 資 産 価 額 |
同族株主以外 | 配当還元価額 |
(※1)親族間の負担付贈与等の場合は、通常の取引価額(=時価)によります |
(注)★ 個人が法人に対して、時価の2分の1に満たない価格で譲渡した場合 は、時価で譲渡があったものとみなすこととされています。(所法59条) |
◎ 取引相場のない株式を譲渡する場合の適正な取引価額は?(→) |
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資産を譲渡した個人が、法人の役員でもある場合、適正な時価(通常の取引価額)によらなければ、
個人は給与(賞与)課税、法人は損金不算入賞与など、個人・法人でダブルパンチを受ける場合もあり、注意が必要です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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